関市議会 2022-09-13 09月13日-17号
これは市に対して公文書公開条例第8条第1項の規定により資料を公開していただきました。この内容に基づいての質問であります。 この催しが統一協会の催しということを知っていて承認したのか、このことについて伺います。 ○議長(長屋和伸君) 森川市長公室長、どうぞ。 ◎市長公室長(森川哲也君) 令和3年度の後援申請時については、統一協会の関係団体であるということは分かりませんでした。
これは市に対して公文書公開条例第8条第1項の規定により資料を公開していただきました。この内容に基づいての質問であります。 この催しが統一協会の催しということを知っていて承認したのか、このことについて伺います。 ○議長(長屋和伸君) 森川市長公室長、どうぞ。 ◎市長公室長(森川哲也君) 令和3年度の後援申請時については、統一協会の関係団体であるということは分かりませんでした。
9月議会で説明されたパトロール日誌については、公文書公開請求で開示された文書で確認をいたしました。報告書は公文書としての内容がしっかりありまして、また、改めて、市内にこんなに確認しなければならない箇所がいろいろあるのかということにも気づかせていただきました。 しかしながら、やはり、パトロールはパトロールの対応ということであります。
ある市民の方が、金岡町3丁目地内における急傾斜崩壊危険区域内宅地造成において公文書公開請求をされ、その公開決定通知書において工程表、それから施工時防災計画図について、文書が不存在として公開されませんでした。しかしながら、この二つの文書は、多治見市の業務遂行上必要なものであると考えます。なぜ存在しないのでしょうか。市の業務遂行上必要なものではないとする理由はいかがでしょうか。
岐阜市教育委員会いじめ問題対策委員会による岐阜市立中学校におけるいじめの重大事態調査報告書につきまして、松原徳和議員の御質問においてお答えいたしましたとおり、岐阜市情報公開条例に基づく公文書公開制度を踏まえるとともに、いじめ問題対策委員会の答申に付された貴教育委員会が本報告書を公表または情報公開制度等により公開する場合には、御遺族の心情や意向に可能な限り配慮した上で実施されるように求めますとの意見を
〔私語する者あり〕 公文書公開への回答でも、文書回答が定められていると理解します。 あまりに長期間にわたる調査放棄は、議員個人ではなく議会活動全体への軽視と考えられます。また、調査内容はいじめに関する議事録であり、この経過は岐阜市教育委員会のいじめに関する防止姿勢を疑わせるものです。 そこで、下記のとおり申し入れます。
公文書公開請求で、エアコン導入時に陶都中学校と教育委員会がどのように活用するのかについて協議した内容、そしてエアコンを使用する統一的なルールが明らかにされた周知文書、またエアコン使用ルールの周知をどのように行うのかを決めた文書、さらに実際に使用した時間数、それは平成26年度から平成28年について月別に記録したもの、そしてエアコンを導入したことによる問題点・課題等を分析・検討したものを請求いたしましたが
公文書公開条例での請求を逆に要求する財政部。議員依頼調査はあくまでも任意と財政部は新聞社に言い放っている。平成28年からの一連の経過は議会軽視ではないか。お答えください。 5番目、財政課のマスコミへのコメントには、検察審査会議決文に対し、なぜこのような文面になったのかわからない、寛大な処分を求めている内容ではないなどの発言があります。
公文書公開請求の請求件数は、平成24年度25件、25年度51件、26年度60件、27年度143件、28年度142件となっております。 以上でございます。 ○議長(近藤伸二君) 10番 安田孝司君。
最後に、公文書公開の市民への説明責任についてでございます。通常、聞き取り内容などを記載したメモなどは、会議資料などに反映された段階で廃棄処分をしております。 また、今回の見直しの素案を提示することにつきましては、庁内の政策会議に付議するに当たりまして起案をいたしております。
しかしながら、公文書公開の請求者が金融機関で納入した公文書複写代について、納 入義務者を誤って岐阜市出納員として調定していた。 今後は、岐阜市会計規則を遵守し、適正な財務会計事務の執行に努められたい。
さらに、当該施設の指定管理者選定委員会の審査結果資料が公文書公開の対象となっていることを確認されたのであります。 また、市が提示した上限額に対する応募した3団体の提案額の率を尋ねられるとともに、一番高い業者が今回の指定管理者候補者に選定されていることから、その選定経緯を問われたのであります。
平成27年第3回定例会会議録議事日程 平成27年10月22日(木曜日)午前10時 開 議 第1 会議録署名議員の指名 第2 議案第62号 関市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定 について 第3 議案第63号 関市個人情報保護条例及び関市公文書公開条例の一部改正について
政治倫理の確立のための関市長の資産等の公開に関する条例の一部改正に ついて 第5 議案第61号 関市附属機関設置条例の一部改正について 第6 議案第62号 関市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定 について 第7 議案第63号 関市個人情報保護条例及び関市公文書公開条例
政治倫理の確立のための関市長の資産等の公開に関する条例の一部改正に ついて 第7 議案第61号 関市附属機関設置条例の一部改正について 第8 議案第62号 関市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する 法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の制定 について 第9 議案第63号 関市個人情報保護条例及び関市公文書公開条例
我が国における情報公開制度は、昭和57年に山形県金山町で公文書公開条例が施行されたのを先駆けとして、全国の地方公共団体で情報公開に関する条例の制定が進み、ほぼ全ての自治体で情報公開制度の運用がなされております。 また、国においても平成11年に「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」・情報公開法が公布され、情報公開制度は標準的な行政制度として確立したと言えます。
2つ目、今回、本市の情報公開条例に基づき、公文書公開請求書で請求しました一部施設の総合評価書を見ますと、各施設ともに統一フォームで8つの項目について調査がされてまとめられてることを私は知りました。
このことにつきましては、平成24年6月4日開催のごみ処理施設建設特別委員会でご報告させていただきましたところでございますが、まず地元の状況につきましては、平成24年2月21日に城屋敷区の住民1名から、一般廃棄物処理施設建設候補地検討委員会で行われた建設可能地域選定評価表の各委員の採点表について、公文書公開が請求されました。
1点目につきましては、情報公開審査会が是正請求審査会となった経緯についてでございますが、是正請求手続条例を提案するに当たりまして、この条例により取り扱う行政不服審査法による不服申立てと、もう一つ公文書公開決定と、もう一つ個人情報開示決定、この3つでございますが、これらに対する不服申立てというのは、いわゆる不服申立てという点で同じ制度であるということから、その不服申立てのための調査、審議等は是正審査会
それから、市民参加はあったかというお話でございましたが、この定数議論において、いろんな各10名に及ぶ委員さんから意見が出たわけですけれども、ここは私の若干、私的な意見も入りますけれども、今、市民が求める情報公開というのは、広報をはじめ議会だより、インターネット、音声告知放送、ケーブルテレビなど、新たな情報システムの格段の進歩や、公文書公開条例、各種審議会、地域懇談会、地域自治区制度などの一般市民の市政参加
私たち議会側としましても、過去には政務調査費について検討し、運用指針を作成して、すべて領収書を添付することや公文書公開の対象にしました。また、インターネットによる本会議の中継や議会傍聴の簡素化についても実現したところであります。